
【鍼灸師】に関する知恵袋
【質問】
鍼灸師、柔道整復師の国家資格をとるには、高校を卒業してないと取れないのでしょうか?
【解答】
結論から申し上げますと、ten999aさんも言われているように、鍼灸師の知恵袋に対しては、鍼灸師、柔道整復師の国家資格を取るには、高校を卒業後、さらに鍼灸あるいは柔道整復学科のある3年以上の専修学校あるい大学で、勉強していただかなくては試験自体が受けられません。日本の鍼灸師あるいは柔道整復師の資格を取るためには、鍼灸師国家試験あるいは柔道整復師国家試験を受験、合格しなければなりません。その試験の受験資格は、・大学に入学できる者で、三年以上文部科学大臣、厚生労働大臣が認定した学校、養成施設を修了しなければならない。・修了後、厚生労働大臣が指定した指定試験機関が行う試験を受け、合格する必要がある。 また次のいずれかに該当する者は、免許が与えられないことがあります。あん摩マッサージ指圧師および鍼灸師の場合一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者三 罰金以上の刑に処せられた者四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者柔道整復師法でも欠格理由に心身の障害、麻薬、派遣の正社員の仕事を理解する上で、大麻、あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられたもの、柔道整復の業務に関し犯罪、不正を行ったもの というのがあります。このように、日本国内で鍼及び灸および柔道整復術を業(仕事とすること)として行うには、国内の学校を出て国家免許を所得する必要があります。よって鍼灸師の場合、中国の中医師や国際鍼灸師では、日本では鍼灸などはできません。国際鍼灸師の肩書きで鍼灸を業とした場合、医師法違反で逮捕処罰の対象となります。国内の3年以上の養成学校に入るのに必要な学歴は1.高等学校または中等教育学校を卒業した者および平成23年3月卒業見込みの者2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者および平成23年3月修了見込みの者3.学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および平成23年3月31日までにこれに該当する見込みの者どこの専門学校あるいは大学の募集要項にもあるように、高卒の学歴か、それと同等の学力が認められるもの(たとえば中卒で高等学校卒業程度認定試験(旧大検)等を受かった場合など)が該当します。ですので、鍼灸師あるいは柔道整復師の資格を取ろうと思うと、1.高卒あるいはそれに並ぶ学歴(中卒の場合は高等学校卒業程度認定試験合格など)以上(もちろん大卒はOK)2.その後、鍼灸師養成校である3年以上の専門学校あるいは大学等に入学し、卒業必要単位を習得する。鍼灸師の知恵袋です。また、派遣の正社員の仕事から考えると、3.鍼灸国家試験を受験する。4.合格して初めて鍼灸師の資格が取れます。